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即日契約を迫られた時に知っておくべきこと

厚生労働省の通知では、医学上の必要性がない即日施術の強要は慎むべきとされています

概要

厚生労働省は2013年9月27日付けの通知(令和6年3月22日最終改定)において、医学上の必要性が認められない即日施術の強要は厳に慎むべきこと、やむを得ず即日施術を受ける場合は熟慮のための十分な時間を設けることを医療機関に求めています。

確認できる客観的事実

出典・一次情報源

確認チェックリスト

※ 本ページは公的機関が公表している情報を整理したものです。特定の医療機関の推奨・批判・比較を目的としていません。

※ 本ページは医学的助言・法律助言ではありません。具体的な判断・相談は、医師・弁護士・消費生活センター(消費者ホットライン 188)等の専門機関にご相談ください。

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