厚生労働省の通知では、医学上の必要性がない即日施術の強要は慎むべきとされています
厚生労働省は2013年9月27日付けの通知(令和6年3月22日最終改定)において、医学上の必要性が認められない即日施術の強要は厳に慎むべきこと、やむを得ず即日施術を受ける場合は熟慮のための十分な時間を設けることを医療機関に求めています。
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