モニター割引には画像使用範囲・契約条件の確認が重要です
国民生活センターに寄せられる美容医療相談には、モニター契約に関するトラブル事例が含まれています。モニター契約は特定商取引法上「業務提供誘引販売取引」に該当する場合があり、適切な説明義務が課されます。
※ 本ページは公的機関が公表している情報を整理したものです。特定の医療機関の推奨・批判・比較を目的としていません。
※ 本ページは医学的助言・法律助言ではありません。具体的な判断・相談は、医師・弁護士・消費生活センター(消費者ホットライン 188)等の専門機関にご相談ください。