特定継続的役務提供に該当する場合、法定の解約ルールが適用されます
美容医療のうち、一定の条件を満たす施術は特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当し、法定のクーリング・オフ期間(契約書面受領後8日間)および中途解約時の清算ルールが適用されます。
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